2021-06-10 第204回国会 参議院 厚生労働委員会 第24号
加入対象者には、個人事業主やフリーランスも含まれるものであって、本来は労働者として労災保険の対象となるべき人も含まれるということになります。 改めて確認したいと思いますが、労基法上労働者と判断される基準は何か、そしてその基準の根拠、これ何でしょうか。
加入対象者には、個人事業主やフリーランスも含まれるものであって、本来は労働者として労災保険の対象となるべき人も含まれるということになります。 改めて確認したいと思いますが、労基法上労働者と判断される基準は何か、そしてその基準の根拠、これ何でしょうか。
本制度につきましては、平成二十九年三月の独立行政法人日本スポーツ振興センター法の一部を改正する法律案に対する附帯決議におきまして、いわゆるベビーシッター事業ですとかファミリーサポートセンター事業等についても加入対象となるよう、引き続き検討を行うこととされております。
赤ちゃんの急死を考える会も、認可外施設をJSCのこの制度の対象にすべきだということを何度も強く要請をして、これで企業主導型と認可化移行支援事業の対象となる認可外施設というのは今加入対象になったんですね。でも、そこまでなんですよ。 今回、公的給付を広げるわけです。
それは、加入対象にできるかどうかは、保育の質を担保する基準があるかどうかということをJSCが考えるのは当たり前のことなんですよ。 今回、認可外の指導監督基準さえ満たさない施設を給付の対象としちゃうんですよ、基準がないようなところを。そこで事故が起きたときに、JSCの対象になるわけないじゃないですか、こんなの。ここにまで給付を広げるのかということなんですよ。
昭和六十年までは外国人は健康保険の加入対象にはなっていなかったんですが、これ以降、六十一年から対象になった、この理由。あと、その背景に、何がしかの条約のようなものがバックボーンにあったのかどうか、御答弁ください。
これについては、厚生労働省と連携をしながら今検討しているところでございまして、先ほど申しましたようなこと、それから、既に加入対象となっている施設と同等の安全基準を適用していく、こういったものをどう担保していくのか、こういった仕組みのことも必要かと思っておりまして、これも、厚生労働省としっかり連携をしながら引き続き検討させていただきたいと思っております。 大変失礼しました。
鹿児島県の場合、全農作物共済の加入対象者のうち、当然加入でお入りいただいているのが六割、一方で、実は四割の方は当然加入じゃなくてもお入りいただいているということで、これまでもやってきたわけでございます。全国でも大体四分の一ぐらいが、この当然加入ではなく任意でもう既にお入りいただいている。
今回の収入保険は、加入対象者について、先ほど来あったとおり、青色申告を行い、経営管理を適切に行っている農業者としています。 青色申告を行っている農業者は四十四万人程度であり、農家数は全体が二百十五万五千戸。全体にすると、青色申告を行っている方は二〇%弱。販売農家に限定をすれば、百三十三万戸ですから、約三三%になるわけです。
また、居宅訪問型保育事業、子育て援助活動支援事業、一時預かり事業、放課後児童健全育成事業を行う施設等についても、加入対象となるよう、引き続き検討を行うこと。
また、居宅訪問型保育事業、子育て援助活動支援事業、一時預かり事業、放課後児童健全育成事業を行う施設等についても、加入対象となるよう、引き続き検討を行うこと。
災害共済給付制度の加入対象になっていない認可外保育施設等での事故では、このため、責任回避を意識した施設若しくは保険会社からの指示により、事故の詳細が明らかにされないだけでなく、謝罪もないままうそを重ねるといった例は珍しくありませんと。 これ、企業主導型保育でも、重大事故が起きた場合、同じ問題が避けられないというふうに思うんですよ。
また、個人型につきましては、先ほど申し上げましたように、そもそも第三号被保険者でございますとかその他の方々が入れないような仕組みでございましたので加入対象者が限られてきた、こういう面があろうかと思っております。
○佐々木さやか君 企業年金の普及が重要である一方で、今回の改正では個人型確定拠出年金、この加入対象を拡大をしてこれを普及させようとするものでもあります。
そこで、まず、従来、個人型DCの加入対象者は自営業者と他の企業年金のないサラリーマンに限定されていたわけですが、今まで認められていなかった第三号被保険者や企業年金等加入者、公務員等共済加入者の加入をなぜ今般の改正で認めることとしたのか、伺います。
特に、公的年金の給付と相まって国民の老後所得の保障を図る観点から、先ほど来いろいろ出ておりますけれども、私的年金の加入率向上を図ることが重要だというふうに考えておりまして、その観点から見れば、個人型の確定拠出年金の加入対象者の拡大は一つの大きな柱であるというふうに認識をしているところでございます。
そこで、「改正法案の最大の注目点は、個人型DCの加入対象者を拡大し、基本的には公的年金の加入者全てが確定拠出年金の加入対象者となることである。」これはみずほ総研の言葉なんですが、そういうふうに業界は見ているわけですね。 大臣は、この点、どのような認識を持たれているでしょうか。
○行田邦子君 これを短縮されたというのは、非常に加入対象者にとっては有り難いことだというふうに思っております。
しかしながら、地域型保育事業につきましては、幼稚園、保育所、認定こども園とは異なり、災害共済給付制度の加入対象となっていないことから、このままでは施設間での制度的格差が生ずることとなります。
本年四月一日から実施予定の子ども・子育て支援新制度における地域型保育事業は、幼稚園、保育所、認定こども園とは異なり、独立行政法人日本スポーツ振興センターの災害共済給付制度の加入対象となっておりません。 したがって、このままでは施設間での制度的格差が生ずることとなります。
しかしながら、地域型保育事業については、幼稚園、保育所、認定こども園とは異なり、災害共済給付制度の加入対象となっていないことから、このままでは施設間での制度的格差が生ずることとなります。
これは、現在百二十二万六千の方に入っていただいておりますけれども、今回の基本法案、これを先取りするということで、小規模事業者の中でも特に個人事業者の方に光を当てまして、平成二十二年四月の法律改正によりまして加入対象に新たに共同経営者の方も追加したというところでございます。これまで三万八千人の方の共同経営者の方に入っていただいております。在籍の方も順調に増えております。
御指摘があった業務委託費は、保険料の収納、委託者への送金、それから被保険者、受給権者等からの相談に対する回答、加入対象者への制度周知、普及等に要する事務費、旅費、手当等として予算計上しておりまして、金額は先ほどお示しいただいたとおりでございまして、実績報告書をきちっと提出を求めて抽出調査を行うなど、適正に執行をしておるところでございます。
その中から、百六十五万件ほどが要するに加入事業所ということで、あと対象調査事業所、加入対象の調査をしておる事業所があります、これが三十九万件ほどありますから、差し引くと大体あらあら二百四十万件。これも、そんなには、半分だとか倍だとかというような差はないと思います。大体そういうものであろうということで、五年間かけてこれをやろうということで、予算を来年度に五年間計画で計上させていただいております。
三は、今のルール上では加入対象になっていない、ルールでは厚生年金に入れないでいい被用者ということで、こういう方々が大体四百万人近くいらっしゃる。将来の低年金、無年金の方々。この方々の、これは政府が出している資料で試算をしますと、医療、年金合わせて、事業主負担、個人負担合わせて一・〇八兆円ということで、これはちょっとべらぼうな数字なんです。